人が一人亡くなると必ず必要になる手続きが相続手続です。
しかし、この相続手続、誰もが喜んで行ないたいと思う手続きではありません。
どちらかと言えば、トラブルのイメージが大きい手続きではないでしょうか。
ほとんどの方は相続手続をしなければいけないことは分かっていても、具体的にどのような流れで行うかまでは知らないようです。
相続手続の流れを簡単に説明しますと、まず被相続人(つまり亡くなられた方)の死亡時から手続きは始まります。
被相続人の死亡から7日以内に市町村の役場にそのことを届け出なければなりません。
もちろん同時に葬儀の準備も行なうわけですが、その後、相続人を調査確認します。
そして、相続財産の調査をします。
こうして、誰が相続人でどのような資産を相続するのかを特定するのです。
その際には遺言書が存在するかどうかも確認する必要があります。
その後、死亡から4か月以内に税務署へ所得税の準確定申告を行ないます。
そして、遺産分割協議の話し合い、不動産や預金の名義変更へと移っていくのです。
こうした手続きをスムーズに行うには専門家である弁護士のアドバイスが非常に助けになります。
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